●まず確認すべきこと
@送付文書の確認
特別送達で送られてきた封筒内の書類をだし,
落丁・送付漏れがないか,
訴状末尾の「附属書類」という項目を参照して
確認して下さい。
原告(訴えた人)の「訴訟委任状」は
裁判所にのみ提出されていますので,
「附属書類」欄に記載があっても,
被告(訴えられた人)に
写しの送付はされませんのでご注意を
A受訴裁判所と期日の確認
・受訴裁判所
簡易裁判所なのか地方裁判所なのか,また,どこの地域の裁判所か
*あなたの最寄りの裁判所以外のケースも有ります
遠方の裁判所で出廷が困難な場合は,
移送申立により,
別の地域の裁判所で審理を行ってもらえることがあります。
・期日の確認
裁判所書記官の名前が書いてある書面に,
第1回期日と,答弁書の提出期限が書いてありますので,確認をしてください。
*第1回期日に出廷できない場合
期日の変更ができないか
裁判所書記官に連絡をしましょう。
出廷できる日に変更してもらえることがあります。
また,答弁書を出しておけば,
第1回期日(×第2回以降)は出廷せず,
擬制陳述(答弁書に書いた内容を法廷で述べた扱い)ですむこともあります。
*答弁書の提出期限を過ぎてしまった場合
期限内に提出をすべきですが,
もう駄目だと何も提出をしないと,
相手方の言い分を全て認めた(例えそれが真実でなくても)ことになりかねませんので,
期限を過ぎても,
期日前に提出するようにしましょう。
B答弁書の書き方
裁判所から送られてきた書類に
答弁書のひな形
(チェック欄がついている簡易な書式)があります。
ひな形に沿って連絡先などの記入をしましょう。
●『請求の趣旨に対する答弁』 記載例
1 原告の請求を(*いずれも)棄却する。
*請求が複数の場合
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
*事実関係を争うつもりはないが和解希望の場合
この場合でも,
上記のような記載をするのが一般的です。
原告の請求を認めるとした場合,請求認諾となり,話し合いができなくなってしまう恐れがあります。
●『請求の原因に対する答弁』
訴状に書かれている請求の原因について,
間違っている部分(否認),
知らない部分(不知)を記載するとともに,
あなたの反論を記載してください。
もっとも,ひな形の欄はとても狭く
書ききれないことがあります。
その場合は,
別の用紙をホチキス止めしましょう
(ページ番号を振るのを忘れずに)。
この部分はとても重要ですので,
何度もよく見直し,誤りがないか確認して下さい。
*第一回期日までに詳細な反論が間に合わない場合
「追って認否・反論をする」と記載し
第二回期日前までに準備する方法を検討しましょう。
なお,上記の対応ができない類型もありますので,詳しくは,裁判所・弁護士に確認しましょう。
C答弁書の送り方
●コピーを2通作成(計3部 裁判所・原告・被告)
●裁判所と原告に送付(FAX・郵便)
*原告にも送付することを忘れずに
*FAXで送信した場合,届いているかどうか電話で確認されることを推奨します(機器の不具合による送信エラーや,反対側,白紙の面を送信してしまったというトラブルを耳にします)
D第1回期日
出廷する場合:訴状や答弁書と言った記録,呼び出し状,ご本人確認書類などを用意して法廷に行きましょう。第2回期日の日程をその場で決めますので,スケジュールの確認ができるものを忘れずに。
擬制陳述の場合:書記官に連絡して,擬制陳述の旨と,第2回期日についての候補日の調整をしておきましょう。
★もっと詳しい内容を知りたい方★
★具体的な相談をしたい方★
★第1回期日に弁護士に裁判所から弁護士に相談するよう勧められた方★
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