土日祝日夜電話無料相談対応の柏木法律事務所



さいたま地裁最寄り、中浦和の柏木法律事務所 桜区


●まず確認すべきこと

@送付文書の確認

特別送達で送られてきた封筒内の書類をだし,
落丁・送付漏れがないか,
訴状末尾の「附属書類」という項目を参照して
確認して下さい。

原告(訴えた人)の「訴訟委任状」は
裁判所にのみ提出されていますので,
「附属書類」欄に記載があっても,
被告(訴えられた人)に
写しの送付はされませんのでご注意を

A受訴裁判所と期日の確認

・受訴裁判所

簡易裁判所なのか地方裁判所なのか,また,どこの地域の裁判所か

あなたの最寄りの裁判所以外のケースも有ります
遠方の裁判所で出廷が困難な場合は,
移送申立により,
別の地域の裁判所で審理を行ってもらえることがあります。(移送申立:民事訴訟法16条乃至22条参照)

・期日の確認
裁判所書記官の名前が書いてある書面に,
第1回期日と,答弁書の提出期限が書いてありますので,確認をしてください。

*第1回期日に出廷できない場合
期日の変更ができないか
裁判所書記官に連絡をしましょう。
(電話の際は、訴状をお手元にご準備いただいて、事件番号や当事者名を伝えるとスムーズです)
出廷できる日に変更してもらえることがあります。
また,答弁書を出しておけば,
第1回期日(×第2回以降)は出廷せず,
擬制陳述(答弁書に書いた内容を法廷で述べた扱い)ですむこともあります。

*答弁書の提出期限を過ぎてしまった場合
期限内に提出をすべきですが,
もう駄目だと何も提出をしないと,
相手方の言い分を全て認めた(例えそれが真実でなくても)ことになり、不利益を被りかねませんので,
記載された期限を過ぎても,
期日前に提出するようにしましょう。

B答弁書の書き方
裁判所から送られてきた書類に
答弁書のひな形
(チェック欄がついている簡易な書式)があります。
ひな形に沿って連絡先などの記入をしましょう。

●『請求の趣旨に対する答弁』 記載例
1 原告の請求を(いずれも)棄却する。
 *請求が複数の場合
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

*事実関係を争うつもりはないが和解希望の場合
この場合でも,
上記のような記載をするのが一般的です。
原告の請求を認めるとした場合,請求認諾となり,話し合いができなくなってしまう恐れがあります。

●『請求の原因に対する答弁』

訴状に書かれている請求の原因について,
間違っている部分(否認),
知らない部分(不知)を記載するとともに,
あなたの反論を記載してください。

もっとも,ひな形の欄はとても狭く
書ききれないことがあります。

その場合は,
別の用紙をホチキス止めしましょう
(ページ番号を振るのを忘れずに)。

この部分はとても重要ですので,
何度もよく見直し,誤りがないか確認して下さい。

*第一回期日までに詳細な反論が間に合わない場合

「追って認否・反論をする」と記載し
第二回期日前までに準備する方法を検討しましょう。
なお,上記の対応ができない類型もありますので,詳しくは,裁判所・弁護士に確認しましょう。

C答弁書の送り方

●コピーを2通作成
(通常は計3部 裁判所・原告・被告)
●裁判所と原告に送付(FAX・郵便)

*原告にも送付することを忘れずに
FAXで送信した場合,届いているかどうか電話で確認されることを推奨します(機器の不具合による送信エラーや,反対側,白紙の面を送信してしまったというトラブルを耳にします)

D第1回期日

出廷する場合:訴状や答弁書と言った記録,呼び出し状,ご本人確認書類などを用意して法廷に行きましょう。第2回期日の日程をその場で決めますので,スケジュールの確認ができるものを忘れずに。

擬制陳述の場合:書記官に連絡して,擬制陳述の旨と,第2回期日についての候補日の調整をしておきましょう。

★もっと詳しい内容を知りたい方★
★具体的な相談をしたい方★

★第1回期日に裁判所から弁護士に相談するよう勧められた方★

一度当事務所にご連絡下さい。
ご予約状況によりますが,
夕方以降のご相談,土日のご相談も承っております。
さいたま地裁の最寄り駅である中浦和に
当事務所はございます。


勿論、さいたま地裁以外の事件も取り扱っています。
東京簡裁、地裁、家裁、高裁等、関東圏の裁判所、支部だけでなく、事案によっては、名古屋、大阪、福岡の事案もこれまで取り扱った実績がございます。


簡易裁判所の事件は、
貸金返還等請求事件(消費者金融からの借金等)が多いのですが、他社からの借入もある場合、お早めにご相談されることを強くお勧めします。
借金問題に関しては、多用な解決策がございますが、債務名義(≒判決)をとられた段階になると、選択肢が狭まったり、手続きが困難になってしまうおそれや、給与差し押さえ、口座差し押さえ等により日常生活への多大な影響がでるおそれがございます。
また、昨今多い、建物明け渡し請求(賃料未払い)に関しても、適切な対応をせずに敗訴判決となった場合の不利益が大きいので、早い段階でのご相談をお勧めします。

【お電話でのお問い合わせ】
(スマートフォンは下記番号にタッチするとかかります)

弁護士直通

080−1105−2260

 
ひとりで悩まず
 まずはお電話を


個人(≠法人)電話初回相談料は無料ですのでご安心ください。

*お電話がつながりにくい
時間帯がございます。

その際は本サイト右側の

予約・お問い合わせのページ】

もご利用ください(クリック)




柏木法律事務所

〒338-0832

埼玉県さいたま市桜区
西堀6-13-24

埼京線中浦和駅
(さいたま地裁最寄り

TEL  
弁護士直通

080-1105-2260

050-3706-1509



メール

info@kashiwaki-law.jp