電話・メールでの初回無料法律相談。土日祝・夜間も対応の柏木法律事務所 桜区


離婚養育費 弁護士に無料法律相談 さいたま地裁最寄り、中浦和の柏木法律事務所 桜区

【男女問題のお悩み】

<柏木法律事務所の特色>
・徹底した調査と粘り強い交渉
 男女問題のトラブルでは,やりとりが第三者のいない場所で行われることが多く,過去のやりとりについて確固たる証拠が残っていることは少なく,そのようなケースでは納得のいく解決をはかるために徹底した調査をする必要があります。また,男女問題の交渉では,感情的な対立が大きな障害となりますので,粘り強く交渉をする必要があります。

・迅速かつ臨機応変な対応

 当事務所では,平日の日中,家事やお仕事をされていらっしゃる方のため,夜間や土日祝日のご相談予約も承っており,迅速な対応が可能です。ご相談は初回60分無料となっておりますし,ケースによっては出張でのご相談対応も行っております(ご相談者のニーズに沿った臨機応変な対応を心掛けています)

・費用対効果を意識した柔軟な料金形態
 当事務所では,ハードケース(離婚原因の存否や親権について大きな争いが有るケース)への対応だけでなく,ご相談者様自らが調停手続等で解決を図るケース(婚姻費用分担調停,養育費請求,少額訴訟)でのサポートをリーズナブルな料金形態で行っております
 *養育費

 離婚の際に取り決められる養育費に関して、多くの法律事務所は、成功報酬を請求していますが、当事務所では、これを除外しています。養育費の未払い問題や、事情変更による減額が多々生じているなかで、これを含めた場合、弁護士に依頼した結果、実際には大損する結果となり、後悔されている方が多くいらっしゃいます。
 *低額な着手金+日当報酬の料金形態にご注意を
 弁護士への依頼を考えるうえで、重要な考慮要素となるのが、弁護士費用で、特に着手金の金額が重視されている傾向にあります。そのため、低額の着手金を表示して、高額な日当報酬を設定しているケースがございます。調停実務や裁判実務をご存じない一般の方からすれば、手続が、半年から一年以上という長期間にわたることを知らず、結果的には高額な弁護士費用を支払うことになったという苦情が増えています。高額な宣伝広告費をかけて、リーズナブルな料金を実現することができるのかといわれれば、これは難しく、欺罔的な料金形態が増えているのだと思われます。

<ご相談対応事例>
・離婚をしたい
  
  ⇒公正証書作成の協議離婚
   *親権・財産分与・慰謝料に関しての取り決め   は合意できているが,合意内容が守られるよう   に公正証書を作成するケース
   *公証役場との調整(日程,必要書類,作成す   る証書の文言のすり合わせ)を弁護士がサポー   トします。


  ⇒夫婦関係調整(離婚)調停
   家事事件手続法257条:調停前置主義
   離婚を希望する場合,まず調停申立します。
   親権・財産分与・慰謝料等について双方で合意  できれば,調停調書にその内容を記載します。

   ⇒離婚訴訟
    調停で話がまとまらなかった場合
    離婚訴訟を提起します。
    合意による場合と異なり,裁判上の離婚事由   が存在しなければ離婚は認められません。
    離婚事由の主張・立証(証拠収集)は専門的   な知識・判断・調査手段が必要となることが多   いため,弁護士に相談・依頼されることをおす   すめします。

・別居中で生活費の支払が無く困っている
  任意交渉で合意できるケースもございますが,経 験上そういうケースは稀で,婚姻費用分担調停の申 立をすることになります。

  ⇒婚姻費用分担調停・審判・審判前の保全処分

・不貞相手に慰謝料請求をしたい
  ⇒調停・訴訟
  任意交渉で合意できるケースもございますが,相 手方が不貞を認めないケース,相手方の提案に誠意 が見られないケースでは,調停や訴訟によって解決 を図ります。
  *裁判で使われている”不貞行為”の”不貞”と一般  社会で使われている不貞は異なります。
  
・別居中で子供と会えなくて困っている
  ⇒夫婦関係調整調停(円満調停)内で話し合うこ  とも考えられますが,別途面会交流調停を申し立  てるべきケースもございます。
  ⇒面会交流(子の監護に関する処分)調停

・協議離婚をしたが約束の養育費が支払われない
  ⇒調停・訴訟

・一度養育費の支払いについて決まったが,その後事情が大きく変わり増額(減額)を求めたい
  ⇒調停


●土日祝日夜間相談にも対応●

●個人の初回相談無料●


【お電話でのお問い合わせ】

080−1105−2260
 
ひとりで悩まず
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さいたま市桜区唯一の法律事務所です。
(2023.7)

主に一都三県の事件を取り扱い、遠方の事件は、交通費等のご負担とご相談となります。


<男女問題に関する重要な法改正・制度変更>

・民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律
 (令和4年法律第102号)
 ⇒嫡出推定制度変更(再婚後の夫の子と推定)
 ⇒女性の再婚禁止期間廃止
 ⇒嫡出否認権者の拡大、訴えの出訴期間伸長



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