Q6 DV被害等を受けていて、破産手続きを契機に住所等を知られたくない場合はどうすればよいのか?
A6
住所、氏名等の秘匿制度の利用が考えられます(改正民事訴訟法133条以下、破産法13条)。
この制度を利用した場合、破産手続開始決定、破産手続開始通知、免責許可決定等には、代替氏名・代替住所が表記され、官報広告も、代替氏名・代替住所で公告されます。
なお、秘匿決定を得るには、「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること」を疎明する必要があり、DV被害などの事由がなく、漠然と他人に知られたくないからという理由では上記制度は利用できません。
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