Q4 自己破産は具体的にいうとどういうものか?
A4
将来の収入を守るため,裁判所関与の下で,過去の負債を清算する手続です。
個人の場合と法人の場合で処理方法は異なりますので,シンプルな個人の場合で以下,簡単に流れを説明します。
①相談・依頼
破産を含めた債務整理のメリット・デメリットについてご説明をしたうえで,破産の方針ですすめていくことになった場合,負債額の調査・資産の調査・類型的免責不許可事由の有無の調査(仮に有る場合は裁判所の裁量免責を受けるにあたって有益と思われる事情の調査)を行います。
②裁判所への申立
上記の調査結果を整理し,裁判所に申立を行います。
東京の場合,「即日面接」という制度があり,代理人弁護士が裁判官に対して,直接,申立書の記載内容や,申立書記載外の事情等についても説明を行うことができ,破産手続に必要な時間の短縮をすることや,裁判所に納めなくてはならない費用を抑えることができます。
資産の換価・配当が必要な場合や,免責に関して調査を行う必要が有る場合などでは,裁判所が,「管財人」を選任し,上記作業を行わせます。
③免責
上記のような手続の後,裁判所から免責の決定を受け,それが確定すれば,過去の負債の清算が終わります。
「破産」については,事実と異なる情報がひとり歩きしてしまっている印象を受けます。破産手続をとることによるメリット・デメリットについて,正しい情報を踏まえたうで,再建型の手続をとるのか,清算型の手続をとるのかを決定されるのが一番です。
職業制限の内容・免責不許可事由・破産免責を受けても支払い義務の残る債務の類型など,より詳細な内容をご希望の方には,ご来所いただいた際にご説明いたします。
柏木法律事務所
〒338-0832
埼玉県さいたま市桜区
西堀6-13-24
埼京線中浦和駅
(さいたま地裁最寄り
TEL
弁護士直通
080-1105-2260
050-3706-1509
メール
info@kashiwaki-law.jp