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東京都文京区本郷の柏木法律事務所

Q3 個人再生は具体的にいうとどういうものか?

A3 

継続的に収入を得る見込みのある方が,裁判所関与の下,債務を大幅に圧縮して分割で返済(原則3年,事情によっては5年まで)する手続です。
 負債額が高額である場合や,破産手続の場合に職業制限がかかってしまう職種に就かれている場合に適した方法です。
 また,住宅ローン付の自宅を残したい方で,一定の要件を満たしている場合,住宅ローン以外の債務を圧縮し,住宅を失うことなく返済を続ける手続(住宅資金特別条項付個人再生)もあります。
 より詳細な内容をご希望の方には,ご来所いただいた際にご説明いたします。
 なお,裁判所のホームページにも詳細な情報が記載されていますので,ご来所が難しい方は,そちらでご確認されることをおすすめします

 


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